裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)1970

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和27年7月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻9号1497頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴規則第四四条の改正施行後に公判調書に同規則第一九〇条第二項所定の意見を聴いたことおよび証拠調の方法の記載のない場合とその手続の存否の認定

裁判要旨

刑訴規則第四四条が改正施行された昭和二七年二月一日以後においては、公判調書に裁判所が同規則第一九〇条第二項所定の意見を聴いたことおよび証拠調の方法の記載がなくても、刑訴第三〇九条第二項所定の異議を申し立てた事跡がなく、かつ、公判調書によつて同規則第四四条第二一号、第二二号に掲げた事項が認められるかぎリ、前記手続は適法になされたと推認すべきである。

全文

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