裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)466

事件名

恐喝又は弁護士法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年7月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻9号1484頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

択一文言を付記した追起訴状と題する書面の性質

裁判要旨

検察官が「被告人は甲乙間の紛争に関し甲を恐喝して金員を交付させた」旨の恐喝の事実を起訴した後、さらに「追起訴状」と題し「被告人は甲乙間の紛争に関し弁護士でないのに報酬を得る目的で乙の依を受け甲に対し慰藉料の件に関し交渉し法律事務を取り扱うことを業とした」という趣旨の弁護士法違反の事実を記載し、なお「訴因はさきに公訴を提起した恐喝の公訴事実の中から択一する」と付記し、通常の起訴状の形式を具備した書面を裁判所に提出したときは、これを択一的訴因の追加の請求と見るべきではなく、右弁護士法違反の事実につき無条件の有効な追起訴があつたものと解するのを相当とする。

全文

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