裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(く)28

事件名

再審請求棄却決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和27年7月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻7号1163頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴第四三五条第六号にいわゆる「証拠をあらたに発見したとき」の意味 二、 再審の請求を受けた裁判所の事実の取調方法

裁判要旨

一、 刑訴第四三五条第六号にいわゆる「証拠をあらたに発見したとき」とは、証拠の発見のあらたなことをいい、その存在が原判決の以前より継続すると、その以後あらたに発生したとを問わないものと解するのを相当とする。 二、 再審の請求を受けた裁判所が事実の取調をする場合において、必要があるときは刑訴法および刑訴規則の規定により証人を尋問できることは勿論、その他適宜の方法によつて参考人を審尋することも法の禁止するところではない。

全文

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