裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)1214

事件名

薬事法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年7月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻10号1561頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三二三条第三号にいわゆる「特に信用すベき情況の下に作成された書面」

裁判要旨

株式会社の支店長が供述に代えてその支店の庶務係職員に同店の売掛帳に基いて作成させて提出した同帳簿の写ないしは摘要書ともいうべき答申書なる書面を刑訴第三二三第三号の書面と認めて証拠に採用するためには、相手方において証拠とすることに同意しないかぎり、たとえ、右答申書に「この表は当社の売掛帳に従つで記入した」旨の記載があつても、少くとも右提出者の供述を得ることの可能な場合には、右答申書の成立、右売掛帳の存在ないしはこれを提出することのできない合理的な特別の事情等について、相手方に充分な反対尋問の機会を与えられた右提出者の証言を得て、右法条にいわゆる「特に信用すベき情況の下に作成された書面」として認めることの可否を決定するを相当とする。

全文

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