裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)306

事件名

窃盗業務妨害被告事件

裁判年月日

昭和27年7月3日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻7号1134頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二三三条第二三四条にいわゆる業務の意味

裁判要旨

浴場を所有者の承諾を得ないで転借した者が、事実上平穏かつ公然に右浴場左占拠してその湯屋営業を継続している場合には、湯屋営業について当時その者が行政上の許可を持つていなくても、右営業は、刑法第二三三条、第二三四条にいわゆる業務にあたる。

全文

全文

ページ上部に戻る