裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)5697

事件名

電気事業法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年7月3日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻7号1120頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 電産のいわゆる停電ストにおける組合上部組織に属する役員が下部組織に属する組合員の反対を押し切つてした配電線スイツチ遮断行為の正当性の有無 二、 特定工場に対する短時間の停電による争議行為の正当なる範囲逸脱の有無

裁判要旨

一、 中央本部、地方本部、各都府県支部、分会班の単一組織を持つ日本電気産業労働組合が適式に取得した争議権に基く争議行為において右組合の支部または分会の役員が、組合の決議に基く指令の実行としてした配電線のスイツチを遮断し停電させた行為は、たとえ右停電が所属変電所の右組合の下部組織である班組合員の反対を押し切つてなされ、右指令が右組合の慣例による戦術委員会の諮問を経ていなかつたとしても、その正当性を阻却するものではない。 二、 前記労働組合が予め停電工場の労働組合に対し停電の日時方法等を連絡し、かつ、保安電力を確保し得るよう危険防止の措置をとつた上特定の工場に対して約十二分間送電を停止してなした争議行為は、たとえそれが使用主の業務命令に反してなされ、またこれがため使用者に財産上の損害を与えたにしても、必ずしも正当なる範囲を逸脱したものとは認められない。

全文

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