裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)4624

事件名

賍物運搬被告事件

裁判年月日

昭和27年6月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻9号1467頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公判立会中の検察官が自分自身を証人に申請することおよび裁判所が右申請を採用し証人調をしたことの法令違反の有無

裁判要旨

公判廷に出席立会中の検察官甲が、被告人の検察官甲に対する供述調書の任意性を立証するため、その作成者である自分自身の証人尋問を請求し、裁判所がこれに基いて所定の方式に従い右検察官甲を同人と交替して出席した検察官乙立会のもとに、証人として尋問した訴訟手続には何ら法令の違反はない。

全文

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