裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)5000

事件名

道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年6月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻7号1099頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴規則第一九三条第一項の趣旨 二、 刑訴規則第一九二条の趣旨

裁判要旨

一、 刑訴規則第一九三条第一項は、検察官は、公訴事実立証の責任者として、まず事件の審判に必要と認められるすべての証拠の取調を集中的にしなければならぬというに止り、事件に関係あるすべての証拠の取調を全部請求しなければならない趣旨ではない。 二、 刑訴規則第一九二条は、裁判所が、証拠取調の決定を適切にするために証拠書類または証拠物の提示を求める権限を規定したものであつて、常にその提示を求めなければ裁判所の訴訟指揮または釈明権の行使に欠くるところがあるとするものではない。

全文

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