裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)2700

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和27年6月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻7号1093頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 業務上横領罪において包括一罪と認められる要件 二、 起訴状の公訴事実の記載が単一の犯罪か併合罪を構成するのか不明確な場合の第一審裁判所の措置

裁判要旨

一、 業務上横領の所為は、被害法益が単一であり、それが単一若しくは継続した意思の発動に基いて敢行された場合には、たとえ行為が数個であつても、これを包括して観察し一罪と認めるのを相当とする。 二、 起訴状の公訴事案の記載自体からそれが単一の犯罪であるか若しくは併合罪を構成するのか不明確である場合には第一審裁判所としては、須らく検察官をしてその公訴の趣旨を釈明させた後審判すべきものであつて、これを釈明しないで、ただちに公訴事実について訴因の明示を欠くものとしてこれを棄却するのは、審理不尽の違法がある。

全文

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