昭和27(う)1535
道路交通取締法違反被告事件
昭和27年6月13日
東京高等裁判所 第一〇刑事部
棄却
第5巻6号959頁
道路交通取締法第一二条にいわゆる転回の意味
道路交通取締法第一二条にいわゆる転回とは、車馬が従来の進行方向とは逆の方向に進行する目的をもつてする同一路上における方向転換の行為を汎称し、一回の操作によリ短時間内に完了するいわゆるユー・ターンを典型とするも該方向転換の途上一旦停止し、改めて進行を開始して方向転換行為を終了する場合、または従来の進行方向の路上において一旦停止し附近の小路の出口等に後退の上あらためて直進横断して右折しその進行方向を転換して逆方向に進行する場合の如きも、その目的が転回にある以上、これらも右転回行為というに妨げない。
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