裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)1535

事件名

道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年6月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻6号959頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通取締法第一二条にいわゆる転回の意味

裁判要旨

道路交通取締法第一二条にいわゆる転回とは、車馬が従来の進行方向とは逆の方向に進行する目的をもつてする同一路上における方向転換の行為を汎称し、一回の操作によリ短時間内に完了するいわゆるユー・ターンを典型とするも該方向転換の途上一旦停止し、改めて進行を開始して方向転換行為を終了する場合、または従来の進行方向の路上において一旦停止し附近の小路の出口等に後退の上あらためて直進横断して右折しその進行方向を転換して逆方向に進行する場合の如きも、その目的が転回にある以上、これらも右転回行為というに妨げない。

全文

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添付文書1

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