裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)225

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和27年5月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻7号1073頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

財物の一部について不正領得の意思をもつて財物を持ち出した場合における窃盗罪成立の範囲

裁判要旨

他人の自転車に取りつけてある発電ランプやベルが欲しくて右自転車をその置いてあつた場所から程遠くない箇所に持ち出した場合には、たとえ自転車をその場所に遺棄し発電ランプやベルだけをはずして取つたに過ぎないとしても、窃盗罪は、右自転車全体について成立する。

全文

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