裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)4752

事件名

証拠湮滅古物営業法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年5月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号907頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

証憑湮滅罪の犯意

裁判要旨

証憑湮滅罪が成立するために要する犯意としては、他人の刑事被告事件に関する証憑を湮減することの認識があればたり、必ずしも、その人の利益または不利益を図り、国家権力等を妨害する積極的意思の存在を要件とするものではない。

全文

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