裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)370

事件名

有印私文書偽造偽造有印私文書及び偽造有印公文書各行使公正証書原本不実記載同行使被告事件

裁判年月日

昭和27年5月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号861頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

所有者の死後における不動産所有権移転登記手続と公正証書原本不実記載罪の成否

裁判要旨

甲所有の不動産について、甲の死亡後において、甲乙間に、甲の生前贈与契約があつたもののように作為し、死亡した甲を乙とともに登記申請人として不動産所有権移転登記手続を申請し登記簿の原本にその旨記載させたときは、たこえ甲の相続人丙が右の所有権移転に同意していたとしても、公正証書原本不実記載罪を構成する。

全文

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