裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)3185

事件名

業務上横領賍物故買被告事件

裁判年月日

昭和27年5月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号834頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴因の予備的追加が公訴事実の同一性を害しない事例

裁判要旨

被告人甲が、昭和二三年一〇月頃業務上保管にかかる小麦粉二五袋を、被告人乙方で、同人を通じて丙に売却横領したという公訴事実、および乙は、その頃賍物たるの情を知りながら甲から小麦粉二五袋の売渡斡旋方の依頼を受けてこれを自宅で丙に売却し賍物の牙保をしたという公訴事実に対し、前者につき、甲は乙に対し法定の除外事由がないのに営利の目的で、昭和二三年一〇月初旬頃および同月下旬頃の三回に亘り小麦粉計二五袋を統制額を超える代金で売り渡した、後者につき、乙は、甲から法定の除外事由がないのに、営利の目的で右のように小麦粉二五袋を統制額を超える代金で買い受けた、と訴因を予備的に追加しても、その基本たる公訴事実の同一性を害しない。

全文

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