裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)5553

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和27年5月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号804頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

適式な起訴状謄本の送達のないことを看過して訴訟手続を進行した場合の訴訟関係を終結させる方法

裁判要旨

適式な起訴状謄本の送達のないことを看過し、公判を開廷し検察官の起訴状の朗読を経て訴訟を進行せしめた場合は、既に形式上訴訟係属を生じ、これを終結するには刑訴規則第一七六条第二項後段の検察官に対する通知だけではたらず、刑訴第三三八条第四号該当の場合に準じ判決をもつて公訴を棄却すべきである。

全文

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