裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)3830

事件名

強盗強姦未遂被告事件

裁判年月日

昭和27年5月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号794頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 訴因変更を要しない事例 二、 強盗強姦罪の起訴に対しこれを強盗罪と強姦罪に分割し前者につき有罪の裁判をし後者につき無罪または公訴棄却の理由ある場合と主文においてこれを言い渡すことの要否 三、前項の場合第一審が主文において二個の裁判をしその一方につき控訴があつたときと控訴審の審判の範囲

裁判要旨

一、 強盗強姦(またはその未遂)の一罪の起訴に対し、訴因変更の手続を経ないで強盗および強姦(またはその未遂)の二罪を認定するも差支ない。 二、 一罪として起訴せられた強盗強姦の罪につき、これを強盗罪および強姦罪に分割し、前者に対し有罪の裁判をし、後者に対し証明不十分または親告罪の告訴を欠く等の理由あるときは、主文において無罪または公訴棄却の裁判を言い渡すべきでなく、理由中にその旨を説明すれば足りる。 三、 裁判所が強盗強姦の一罪として起訴された事実を併合罪と認め、これを強盗および強姦の二個の犯罪に分割して、その前者について有罪、後者に対して公訴棄却の裁判をしたときは、その言渡の当否にかかわらず、二個の裁判の主文を生じ、前者についての控訴はこれを後者に及ぼすことを碍ず、控訴審は前者の部分についてだけ審判することができるに過ぎない。

全文

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