裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1045

事件名

逮捕監禁遺棄致死被告事件

裁判年月日

昭和27年4月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻7号1037頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 証拠によつて認めた事実に基いて他の事実を推認することが実験則に違背しないとした事例 二、 刑訴第二条第一項にいわゆる「被告人の現在地」 三、 刑法第三条の適用範囲

裁判要旨

一、 証拠によつて認められる、俘虜隊長として支給された食糧を隊員に与えて自活行為をすることを一任されたのをはじめとして、隊員を掌握して隊内の秩序を維持し隊員の衛生に留意して命ぜられた作業を完遂するよう隊員を指導監督する任務や、さらにある程度の隊員処罰権を委任された事実に基いて、右隊長に、隊員に対する身体生命保護の責任の存在を推認することは、経験則に違背するものではない。 二、 被疑者が検察官の求めに応じ、任意に出頭して退去することなく取調を受け、その結果起訴された場合において、右取調を受けた土地は、刑訴第二条第一項にいわゆる「被告人の現在地」にあたる。 三 たとえ、外国において、その機関たる地位においてなした犯罪であつても、日本国民たる身分を喪失しないかぎり、その者に対し刑法第三条の適用を免れない。

全文

全文

ページ上部に戻る