裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)4476

事件名

贈賄被告事件

裁判年月日

昭和27年4月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号660頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

方式に瑕疵ある公判調書の有効無効を判定する基準

裁判要旨

たとえ、公判調書に裁判所書記官の契印を一部欠如し、または文字の挿入、削除について、認印、字数の記入等を遺脱しても、その形式、内容が整然とし、調書全体を通じて脈絡、一体性の認められるものがあり、当該裁判所書記官において真正に作成したものであることが明認される場合は、必ずしも該公判調書を無効のものということがてきないが、その瑕疵が著しく広範囲または重要の部分に存し、調書全体の形式、内容に照らし、脈絡、一体性が認められず、当該裁判所書記官が正当に作成したものであるかどうかただちに明認することができない場合は、その調書は、公判調書としての効力を有しない。

全文

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