裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)5095

事件名

地方税法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年4月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号654頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 地方税法(昭和二三年法律第一一〇号)第七五条第一項の「演劇映画若しく は観物を催す場所」の意味 二、 催物の営利目的の存否と入場税課税の対象

裁判要旨

一、 地方税法(昭和二三年法律第一一〇号)第七五条第一項の「演劇、映画若しくは観物を催す場所」とは、これらを催すことをその本来の目的としそのための施設を持つている場所に限らず、いやしくも入場料金を徴収してこれらを催す以上、その場所の本来の目的の如何および施設の有無にかかわらずすべてこれにあたる。 二、 演劇等の催物が営利を目的とするものかどうかを区別せず、いやしくも入場料金を徴収するものである以上、その場所への入場は人場税課税の対象となる。

全文

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