裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)3856

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和27年4月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部判決

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号649頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴因変更の手続を要する事例

裁判要旨

被告人が甲らと共謀の上丙所において乙保管の被服類三梱包を窃取した(但し、被告人は実行行為に加わつていない。)という公訴事実につき、被告人は右物件窃取の後間もなく甲方において同人からその賍物の一部であるシヤツ類約四〇枚をその賍物である情を知りながら買い受けて賍物を故買したと認定するには、訴因変更の手続を要する。

全文

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