裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)203

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年4月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号610頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

検察官の被告人以外の者に対する供述調書の抄本の証拠能力

裁判要旨

その原本に供述者の署名押印のあることが明認できる検察官の被告人以外の者に対する供述調書の抄本は、供述者が公判期日において右供述調書に記載するところと実質的に異つた供述をしたことが認められ、かつ右供述調書に記載されてある供述が右公判期日における供述よりも信用すべき特別の情況の存するものと認めることを相当とするときは、刑訴第三二一条第一項第二号に従い証拠とすることができる。

全文

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