裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)260

事件名

煙草専売法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年4月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号581頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

証人尋問中被告人を退廷させ尋問終了後入廷させた被告人に右証人の供述の要旨を告げなかつたことの適否

裁判要旨

裁判所が、証人尋問中被告人に退廷を命じ、尋問終了後入廷させた被告人に右証人の供述の要旨を告げなかつたとしても、右退廷命令が、被告人みずからの不当の言動に基く法廷の秩序維持のためのものであり、かつ弁護人が右尋問に立ち会つてその証人を尋問している場合には、裁判所の右の措置は、憲法第三七条第二項、刑訴第三〇四条、刑訴規則第二〇三条に違反しない。

全文

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