裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)5263

事件名

軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年4月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号560頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 軽犯罪法第一条第三三号前段の規定の合憲性 二、 陳述聴取の際の氏名年齢住居の黙秘と勾留の適否 三、 軽犯罪法第四条の規定違反の主張と刑訴第三三五条第二項

裁判要旨

一、 軽犯罪法第一条第三三号前段の規定は、国民の基本的人権に関する憲法の規定に違反しない。 二、 勾留前の陳述聴取にあたり、その氏名、年齢、住居を黙秘した場合には、定まつた住居を有しないものとして勾留することを妨げない。 三、 軽犯罪法第四条の規定に違反する旨の主張は、刑訴第三三五条第二項の規定する法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実の主張にあたらない。

全文

全文

ページ上部に戻る