裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)495

事件名

賭場開張図利賭博被告事件

裁判年月日

昭和27年3月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号639頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

勾留罪名と事実の同一性に変更のない他の罪名で起訴された場合その勾留中に起訴罪名の被疑事件につき作成されたその者の供述調書の証拠力

裁判要旨

甲の罪名で被疑者として勾留されているまま、これと事実の同一性に変更のない乙という被疑事件について司法警察員によりその者の供述調書が作成せられ、ついで乙の罪名で起訴された場合、右供述調書を所定の手続を経て証拠とすることは差支ない。

全文

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