裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)5306

事件名

詐欺強盗傷害暴行監禁被告事件

裁判年月日

昭和27年3月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号467頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 強盗罪の公訴の範囲と暴行および恐喝の併合罪と認定することの適否 二、 訴因および罰条の変更または予備的追加の手続によらないでした前項の認定の当否

裁判要旨

一、 暴行を加えて強盗をしたとの起訴に対し、その前段を独立の暴行罪、その後段を恐喝罪と認定しても、右暴行罪につき公訴事実の同一性を害することなく、審判の請求を受けない事件について判決をしたことにはならない。 二、 強盗の一罪として起訴されたものを、訴因および罰条の変更またはその予備的追加の手続によらないで、暴行および恐喝の併合罪と認定しても、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がないときは、ζれを違法とすべきものでない。

全文

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