裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)1233

事件名

組合清算による損失分担金請求事件

裁判年月日

昭和27年2月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号150頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 組合財産にたいする持分の処分 二、 組合の清算事務執行を委任された者の権限

裁判要旨

一、 組合員は、組合員である地位の承継によらないでは、組合財産に対する持分を自由に処分し得ない。 二、 組合の清算事務執行を委任された者は、自己の名をもつて組合員に対し清算に必要な限度において、その負担に帰すべき損害金を自己に支払うことを請求する権限を有する。

全文

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