裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)3192
- 事件名
関税法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和27年2月27日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一一刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻3号375頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
憲法第三七条第二項前段の意味
- 裁判要旨
憲法第三七条第二項にいわゆる証人の審問とは、当該事件の公判準備または公判手続における証人取調を意味し、捜査方法としての証人の尋問または別件における証人の尋問を包含しない。
- 全文
昭和26(う)3192
関税法違反被告事件
昭和27年2月27日
東京高等裁判所 第一一刑事部
棄却
第5巻3号375頁
憲法第三七条第二項前段の意味
憲法第三七条第二項にいわゆる証人の審問とは、当該事件の公判準備または公判手続における証人取調を意味し、捜査方法としての証人の尋問または別件における証人の尋問を包含しない。