裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)30

事件名

賍物故買窃盗幇助被告事件

裁判年月日

昭和27年2月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻3号369頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

賍物故買罪の訴因の特定方法

裁判要旨

賍物故買罪の訴因を特定するには、それが賍物であることおよびその情を知つて有償取得を受けた日時、場所、相手方、目的物、反対給付等により、他の訴因と識別し得る程度に記載すればたり、必ずしも、その物を何人が、何処で、いかなる犯罪によつて領得したものであるかを明示することを要しない。

全文

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