裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)2243

事件名

職業安定法違反並びに労働基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年2月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号633頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

包括一罪の場合における証拠の標目の摘示方法

裁判要旨

包括一罪について証拠の標目を摘示するには、必ずしもその犯罪の内容をなす個々の行為について逐一これに該当する証拠を各別に挙げる必要はなく、どの証拠でどの部分を認定したかを合理的に推認し得る程度に一括して示せば足りる。

全文

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