裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)5502

事件名

窃盗未遂被告事件

裁判年月日

昭和27年2月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻3号328頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

私選弁護人があるにかかわらず選任した国選弁護人に対する日当および報酬等の費用の負担を被告人に命じた判決を違法とした事例

裁判要旨

被告人が自ら弁護人を選任し適法な選任届が提出されているにかかわらず、さらに国選弁護人を選任し、第一回公判期日は、これを私選弁護人に告知せず国選弁護人のみ出席し開廷したが、被告人欠席のため審理をしないで変更し、第二回公判期日には両弁護人出席の上審理を行い、その終了後右国選弁護人を解任したが、右期日においては証拠調の請求その他被告人の権利防禦の訴訟行為があつたけれども、これが国選弁護人でなければできない防禦行為であつたとは認められないような場合において、右国選弁護人仁支給した日当および報酬の費用を被告人に負担させることは適法でない。

全文

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