裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)2685

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和27年1月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻3号315頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

数個の所為を包括して一個の犯罪として処断できる要件

裁判要旨

数個の所為が同一又は継続した犯意の下に連続して行われ、その各々が同一の犯罪構成要件に該当する場合であつて、しかもそれらの所為が同一の社会的事実関係を基盤として、かつ、その犯罪の態様をも同じくするため、これを包括して一個の犯罪として処罰の対象とすべきものと認められる場合においては、それらの所為を包括して一個の犯罪として処断することができる。

全文

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