裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)1698

事件名

不動産所有権移転登記抹消登記請求事件

裁判年月日

昭和27年1月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻9号353頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

登記すベからざる事項の登記とその抹消登記手続請求訴訟

裁判要旨

登記官吏が登記すベからざる事項の登記のあることを発見したときは、職権をもつてその登記を抹消すベきものであるから、登記権利者は、登記官吏の右職権発動を促すことによつてもその登記抹消の目的を達することができるけれども、登記権利者が登記義務者を相手方として訴訟によつてこれが登記の抹消手続を求めることは、別段差支えない。

全文

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