裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)4660

事件名

昭和二五年政令第三二五号違反被告事件

裁判年月日

昭和27年1月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻2号112頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 昭和二五年七月一八日付甲及びその後継紙並びに同類紙の無期限発行停止に関する乙元帥の内閣総理大臣あて書簡にいわゆる甲の後継紙たることの要件 二、 右書簡にいわゆる発行の意味 三、 甲及びその後継紙並びに同類紙の発行停止と憲法第二一条違反の有無 四、 文書の写真の証拠能力

裁判要旨

一、 昭和二五年七月一八日付甲及びその後継紙並びに同類紙の無期限発行停止に関する乙元帥の内閣総理大臣あて書簡にいわゆる甲の後継紙たるには、日本共産党の機関紙であることは必ずしも不可欠の要件ではなく、論説、記事、その主義主張の内容が甲と同一傾向を有することと、その編集者、発行者、発行所、配布網その他の情況とを総合してこれを認めることができる。 二、 右書簡にいわゆる発行とは、新聞の編集、印刷、出版、運搬その他宣伝の播布のためにする一切の行為を包含する。 三、 甲及びその後継紙並びに同類紙の発行停止の措置は憲法第二一条に違反しない。 四、 写真に顕出されてある文書自体の存在について職務上証明することのできる公務員の認証又は証明文が添付されており、かつ、その文書があまたの事件の共通証拠であつて、これを一々各事件ごとに提出することが困難である事情が認められる場合には、その文書の写真を証拠とすることができる。

全文

全文

ページ上部に戻る