裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)3844

事件名

脅迫被告事件

裁判年月日

昭和27年1月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻2号107頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

検察官及び弁護人の双方から取調の請求があり交互尋問の方式により尋問すべき証人の尋問方法

裁判要旨

検察官及び弁護人の双方から取調の請求があり、交互尋問の方式により尋問すべき証人を尋問する場合、その方法は相互に主尋問、反対尋問と形式上厳格に区別してこれをしなければならないものではない。

全文

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