裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)1257

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和26年12月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻14号486頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

経済統制法規違反による無効行為の当該法規廃止後における追認

裁判要旨

経済統制法規に違反して売買契約を締結し、目的物の引渡を了し、代金の大部分も支払ずみである場合、その後に当該統制法規が廃止されたとしても、当事者間の追認によつて、新たに前同様の有効な売買が成立したものとみなすことはできない。

全文

全文

ページ上部に戻る