裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)1302

事件名

遺族補償料等請求事件

裁判年月日

昭和26年12月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻12号384頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働基準法第八六條第二項の趣旨

裁判要旨

労働基準監督署長の審査又は仲裁に対し労使双方のいずれよりも不服の申立のない場合においては、労働者災害補償審査若しくは仲裁を経る要はなく、ただちに災害補償に関する民事訴訟を提起することができる。

全文

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