裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)1160

事件名

決議無効確認並びに資格不存在確認請求事件

裁判年月日

昭和26年12月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻14号449頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 民法第六四条の規定に違反してなされた社員総会の決議の効力 二、 会員総会の特別決議事項とこれを他の機関の決議に委任し得る旨の定款の効力 三、 表決権の代理行使に関し定款に定める細則のまだ制定されていない場合と該定款の効力 四、 定款の規定による会員権の停止処分と憲法第二九条 五、 会員総会の決議による委任と受任機関の構成員に変更のあつた場合の効力 六、 会員総会の決議と新入会員に対する拘束力

裁判要旨

一、 民法第六四条の規定に違反しあらかじめ通知をしてない事項についてなされた社員総会の決議は、法が総会を通じてなる社員の社団管理の権限を確保しようとした趣旨を著しく没却することになるかどうかによつて、その効力の有無を判断すべきものとする。 二、 会員総会の特別決議事項についても、同総会が、定款の規定によつて、これを会員より選任された議員り総会の決議に委任なることを妨げない。 三、 定款において「会員は別に定めるとにろにより代理人を以てその表決権を行うことができる」旨定めている場合においては、特別の規定がまだ制定されていないときでも、その規定を実現する一定の方法が既に慣例として実際に行われている場合には、右定款がまだ効力を生じていないものとすることはてきない。 四、 定款の定めるところに従つて、会費の滞納久しきにわたる会員に対し、会員権を停止することは、憲法第二九条に違反しない。 五、 会員総会の決議によつて、ある事項を議員総会に委任した場合においては、その後議員総会の構成員に変更があつても、該会員総会の決議は効力を失わない。 六、 会員総会の決議は、特段の事由のないかぎり、その後の新入会員をも拘束すべきものである。

全文

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