裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1960

事件名

昭和二二年勅令第九号違反職業安定法違反及び横領被告事件

裁判年月日

昭和26年12月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻14号2017頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 昭和二二年勅令第九号第二条にいわゆる「婦女に売淫をさせることを内容とする契約をした者」の意味 二、 職業安定法第六三条第二号にいわゆる「公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行つた者」の意味

裁判要旨

一、 婦女をして売淫に至らしめることを内容とする契約をした者は、いわゆる抱主でなくとも昭和二二年勅令第九号第二条にいう「婦女に売淫をさせることを内容とする契約をした者」に該当する。 二、 たとえ就業先が風俗営業取締法及び同法施行条例等によつて許可され比較的設備や衛生等に注意されている「カフェー」営業であつても、実際上職業的に売淫させて収益を図ることを当初からの約旨として周旋料をとり、多数婦女を右営業に就職させる契約をした者は、職業安定法第六三条第二号にいわゆる「公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行つた者」に該当する。

全文

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