裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1555

事件名

詐欺業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和26年11月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号1899頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 起訴状謄本の作成者 二、 起訴状原本に掲げられた数個の犯罪事実のほかに余分の犯罪事実を記載した起訴状謄本送達の効力

裁判要旨

一、 刑訴規則第一六五条第一項により裁判所に差し出すべき起訴状の謄本は、必ずしも検察官自ら作成することを要せず、検察事務官がその名義で作成しても妨げない。 二、 起訴状謄本に掲げられた数個の犯罪事実のほかに余分の犯罪事実の記載されている起訴状謄本が被告人に対し送達されたとしても、被告人の防禦に何ら実質的な不利益を生ずるおそれがない以上、右謄本中原本と符合しない部分のみを無効とすれば足り、これがため謄本全部を無効と解すべきではない。

全文

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