裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)3807

事件名

住居侵入(不退去)被告事件

裁判年月日

昭和26年11月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号1891頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

在廷証人尋問の証拠決定の違法とその治癒

裁判要旨

在廷証人の取調請求に対し相手方の異議があるにかかわらず、これを却下しただちに右証人を取り調べる旨の決定をすることは、刑訴第二九九条第一項に違反するものであるが、その公判期日に事実上その取調を施行せず、相当日時を経過し相手方の在廷する次回公判期日においてその取調をしたときは、右の違法は治癒されたものと解すべきである。

全文

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