裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)2895

事件名

昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件

裁判年月日

昭和26年11月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号1886頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

言論及び新聞の自由に関する覚書第三項にいわゆる論議の意味

裁判要旨

言論及び新聞の自由に関する覚書第三項にいわゆる論議とは、必ずしも討論のみを意味するものではなく、口頭によると文書によるとま問わず一方的な主張もまたこれに該当する。

全文

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