裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)5067

事件名

衆議院議員選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年10月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻12号1601頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 検察官検察事務官又は司法警察職員が被疑者以外の者を取り調べる場合と刑訴第一九八条第二項の事項の告知の要否 二、 司法警察職員に対する被告人の病中の供述を録取した書面が任意性を欠くものでないと認めた事例

裁判要旨

一、 検察官、検察事務官又は司法警察職員が、犯罪捜査の必要上被疑者以外の者を取り調べる際には、あらかじめ、その供述を拒むことができる旨を告げる必要はない。 二、 被告人が急性胃腸カタルに罹り、医師の診察を受け三日分の頓服を服用し、二回に鎮痛剤の注射を受けていたが、その病状は取調に堪え難いものではなく、且つ、その供述は、その病状のため影響を受けなかつたことが認められる以上、その間の被告人の司法警察員に対する供述を録取した書面は任意性を欠くものとはいえない。

全文

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