裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)735

事件名

昭和二二年政令第一六五号違反被告事件

裁判年月日

昭和26年10月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号1831頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 略式手続における起訴状謄本送達の要否 二、 略式命令に対する正式裁判の請求があつた後二箇月以内に起訴状謄本の送達がなかつた場合と公訴提起の効力

裁判要旨

一、 略式命令の請求があつた場合には、職権により又は正式裁判の請求によつて通常の手続に従い審判をすることとなるまでは、起訴状の謄本の送達を要しない。 二、 略式命令に対する正式裁判の申立が受理された後二箇月以内に起訴状の謄本の送達がなくても、被告人の送達を受けた略式命令の謄本に記載された罪となるべき事実と起訴状記載の公訴事実とがその内容においてほぼ同一のものであり、かつ、罰条においてもそり間に変更がない以上、公訴の提起はその効力を失わない。

全文

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