裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)2235

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年10月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻12号1596頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

関税法(昭和二五年法律第一一七号による改正前のもの)第七六条にいう「免許ヲ受ケスシテ貨物ノ輸入ヲ為シタルモノ」の意義

裁判要旨

密輸入の目的をもつて所定の輸入手続を践むことなく、且つ、所定の場所以外の地点で陸揚げするためその目的たる貨物を既に国内岸壁に碇泊中の船舶から密かに陸揚げ用の機帆船に積載を終了したときは、たとえ、未だ現実にその陸揚げを完了していなくても、関税法(昭和二五年法律第一一七号による改正前のもの)第七六條にいわゆる「免許ヲ受ケスシテ貨物ノ輸入ヲ為シタルモノ」に該当する。

全文

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