裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)1155

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和26年9月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻12号1578頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

併合罪たる各個の犯罪事実の判示方法

裁判要旨

およそ判決に事実を示すのは、その刑の言渡の基である具体的犯罪事実を明らかにしてその公正を担保し、更にこれによつて既判力の範囲をも明確にするものであるから、併合罪たる各個の事実を示すには、少くとも判決の公正を担保し、その既判力の範囲を明確にすることのできる程度に具体的に記さなければならない。

全文

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