裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)2349

事件名

昭和二五年政令第三二五号違反被告事件

裁判年月日

昭和26年9月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号1793頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

言論及び新聞の自由に関する覚書第三項にいわゆる破壊的批評の意味

裁判要旨

言論及び新聞の自由に関する覚書第三項にいわゆる破壊的批評とは、連合国の占領目的に対して現実かつ顕著に害悪を生ぜしめるものに限らず、ひろく占領目的に有害な非建設的な言説の一切を指称するものと解する。

全文

全文

ページ上部に戻る