裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)3388

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和26年9月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻10号1224頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 共同正犯と判決書に刑法第六〇条の適用を明示することの要否 二、 共同正犯者たる共同被告人の公判廷における自白の証拠能力 三、 謄本の証拠能力

裁判要旨

一、 共同正犯たる犯罪事実を判示し、刑法第六〇条を適用していることが判文上認められる場合には必ずしも同条の適用を形式的に明示するを要しない。 二、 共同正犯着たる共同被告人の公判廷における自白は、他の共同被告人の犯行を認定するための補強証拠とすることができる。 三、 謄本が謄本として適法に作成されたものである以上相手方が謄本の提出に同意した場合は、これを証拠とするに妨げない。

全文

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