裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)309

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年9月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻12号1558頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

控訴の申立をした原審に対応する検察庁検察官作成名義の「控訴趣意書」と題する書面を引用しこれを添附して提出した当審に対応する検察庁検察官名義の「控訴趣意書提出書」なる書面の控訴趣意書としての効力

裁判要旨

当審に対応する検察庁検察官甲が「控訴趣意書提出書」と題する書面に「控訴申立の理由として別紙控訴趣意書を提出する」と記載して、原審に対応する検察庁検察官乙作成名義の「控訴趣意書」と題する書面を添付して当審に提出したときには、甲は、乙作成名義の前記書面の記載内容をそのまま全面的に引用し、自己の控訴趣意書として適法に提出したものと解すべく、これをもつて適法な控訴趣意書の提出のないものとはいえない。

全文

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