裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)3852

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和26年8月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号1769頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公判調書に主任弁護人の同意の有無の記載を欠く場合とその同意を得たものと認め得る事例 二、 刑訴規則第二五条第二項本文違背と当該訴訟行為の効力

裁判要旨

一、 公判調書に、弁護人が証人に発問するに際し主任弁護人の同意を得たかどうかの点について何ら記載のない場合に、該公判調書上、主任弁護人が右発問の際在廷しており、しかも右発問につき何らの措置ま採つたと認めるに足りる事跡のない以上、該発問については主任弁護人の同意を得ていたものと認めるのが相当である。 二、 刑訴規則第二五条第二項本文は、法廷の秩序維持、訴訟手続の円滑な進行等のための規定であるから、主任弁護人等の同意ま欠くも、当該訴訟行為等の無効を来たすべきものではない。

全文

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