裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新3301

事件名

詐欺被告事件

裁判年月日

昭和26年8月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻10号1208頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

審理更新の場合と従前の公判調書の証拠調の要否

裁判要旨

更新後の公判期日において従前の公判調書の内容が特に必要である場合の外は、調書自体を証拠として取り調べることは要求されておらず、従前の公判調書の証拠調をしなければ、その調書に記載された書類を証拠として引用できないものではない。

全文

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